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コンサル会社から見るベトナム労働法改正

更新日:2020年6月28日

初めましての方もそうでない方も、

BLACK SHADOW CO.,LTDのManaging Directorをしております、

田渕でございます。


弊社はベトナム進出支援、進出後の運営支援、ビザ取得代行、会社閉鎖手続き代行

を手掛ける、コンサル会社になります。


本ブログの趣旨は『ベトナム進出に際して役に立つ情報』

をコンセプトに書いていきたいと思います。


旧正月(テト)明けからメインの配信はQUICK VIETNAM様でのコラムにしていますが、

こちらの記事では補足などを書いていきたいと思います。


メイン記事)

https://919vn.com/column/vietnam-labor-law-revision/


ベトナムにおける外国人の労働許可証取得については過去の記事をご覧ください。

https://www.black-shadowllc.com/post/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E8%A8%BC%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%91


※新型コロナウイルスの影響で一部の省で感染国の国籍者への労働許可証は、

申請受付、発行が一時停止という措置が取られています。対応が省により異なります。

ただし、ホーチミン市では現在のところ中国本土籍の方以外は通常通りです。


補足として具体的に働く人が労働許可証を取らない場合、どのような不利益が起きるのか?

ということについて記載させていただきます。


会社・雇い主側)

・メイン記事にもある通り、営業停止のリスク。

・対象者の給与を人件費として損金計上(コストとして計算)できない。


営業停止の処分は言わずもがなで非常に痛い問題となりますが、

ベトナム人に比べ外国人は給与が高い傾向なので、損金計上できないのはPL上痛いです。

経理面から見ても、働く方の労働許可証取得はきっちりと行っておくべきと思われます。


個人・雇われる側)

・メイン記事にもある通り、ベトナム国外へ強制退去処分のリスク。

・ベトナムの銀行個人口座への給与入金が出来ない。(銀行によっては口座開設も不可)

・3か月程度に1回、ビザ更新の手間。


強制退去に追い込まれた方の事例、弊社でも相談お受けしたことがありますし、

ベトナムの部屋で大量の現金を保管していて、盗まれた事例も良く聞きます。

3か月に1回というと頻度は低いかもしれませんが、陸路でも丸一日作業です。

貴重な休日をビザの更新だけで潰してしまうのはもったいないですね。

※ベトナム国内で更新の場合コストが上がるので、国外に行く方が多い。


ローカル銀行の個人口座への給与入金ルールはこちらにまとめてあります。

https://www.black-shadowllc.com/post/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E3%81%AE%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%91-%E5%80%8B%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E5%BA%A7%E3%81%AE%E9%96%8B%E3%81%8D%E6%96%B9


日本でも不法滞在の外国人が問題になってきていますが、同じレベルのことをやっている、

ただし、行政の管理の弱さでバレていないだけ、リスクは当然ながら常在する、

という点は頭の片隅に置いておく必要があります。


『やばい』と認識が改められた方、弊社で取得のお手伝いは可能ですので、

ご相談いただければ幸いです。


それではまた次回!


今週の1枚はミャンマー・マンダレー産のクロワッサン2個になります。


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