初めましての方もそうでない方も、
BLACK SHADOW CO.,LTDのManaging Directorをしております、
田渕でございます。
弊社はベトナム進出支援、進出後の運営支援、ビザ取得代行を手掛ける、
コンサル会社になります。
本ブログの趣旨は『ベトナム進出に際して役に立つ情報』
をコンセプトに書いていきたいと思います。
今回の記事はレジデンスカードについてです。
前々回、前回からの継続のような話ですが、労働許可証とは別物なので、
タイトルも変更させていただきました。
なお、こちらの申請代行も弊社で可能です。最後に料金のご案内をいたします。
まず最初にレジデンスカードの説明からさせていただきますと、
・正式名称はテンポラリー・レジデンスカード(一時在留許可証)、略称はTRCなど。
・発給機関は出入国管理局(室)。※労働許可証と発給機関が異なります。
・有効期間は多くの場合は労働許可証と同じで最長2年。※配偶者ビザなどはより長期間
※労働許可証の有効期間が1年未満に場合は発給されません。代わりに就労ビザ(LD)です。
・レジデンスカードはラミネートされたカード、就労ビザ(LD)はパスポートに貼付です。
ベトナム国外への旅行、出張の際はもちろん、ベトナム国内線に搭乗の際も必要です。
常にパスポートとセットで保管しておくことをお勧めいたします。
さて、レジデンスカードの取得手順は以下の通りです。
何パターンかありますが、弊社でお手伝いする可能性の高い2つの場合をご紹介します。
1)ベトナムに入国してから労働許可証、レジデンスカードを取得する場合
・商用ビザ(DN)でベトナムに入国し、労働許可証を取得。
・労働許可証取得後にレジデンスカードの申請。※弊社代行箇所
※労働許可証と合わせて取得することが多いです。
2)労働許可証を取得してからベトナムに入国してレジデンスカードを取得する場合
・ベトナム入国前に就労ビザ(LD)を取得。
・ベトナム入国後にレジデンスカードの申請。※労働許可証の有効期間が1年以上ある場合
レジデンスカード取得に必要な書類は以下の通りです。
・当局への申請フォーム ※弊社作成代行
・労働許可証の原本
・パスポート(申請中は当局預かりとなります。発給まで約1週間ほど返却不可です。)
・写真(2㎝x3㎝)を2枚(ベトナム現地の写真屋で取得可能です。)
・ベトナムでの住居確認
このうち住居確認は家主や不動産仲介会社に依頼となりますが、
家主は部屋を貸すだけが仕事という方が多く、対応してくれないケースもあります。
※家主が対応しないケースも弊社では取扱い可能です。
ポイントはレジデンスカード(および就労ビザ(LD))のどちらも、
労働許可証を取得したうえで発給を受けるものになります。
、、、、はい、本来はそうなるはずなのですが、、、、
実はこの記事を書いている私、少し変わったケースを経験しています。
それについては次回の記事で、特殊な例としてご紹介します。
最後に注意点と宣伝をさせていただきます。
レジデンスカード取得の申請の際に、以下の点が注意が必要です。
・商用ビザ(DN)で入国時の場合、招聘状の発行会社と労働許可証の申請会社が同じ名義?
・商用ビザ(DN)又は就労ビザ(LD)(要:労働許可証取得)で入国しているかどうか?
この二点が守られていないと、労働許可証取得後に一度ベトナムから出国し、
就労ビザ(LD)を取得の上、再度ベトナムに入国していただく必要が生じます。
※招聘状の内容により取得するビザが異なりますので、ご注意ください。
弊社でレジデンスカード取得をお手伝いする場合の料金のご案内です。
・上記の2点が守られている場合 USD:400+VAT(税10%)
異なる場合も対応可能ですが、追加料金が発生いたしますので、
事前にご相談いただけますと幸いです。
それではまた次回!