初めましての方もそうでない方も、
BLACK SHADOW CO.,LTDのManaging Directorをしております、
田渕でございます。
弊社はベトナム進出支援、進出後の運営支援、ビザ取得代行を手掛ける、
コンサル会社になります。
本ブログの趣旨は『ベトナム進出に際して役に立つ情報』
をコンセプトに書いていきたいと思います。
さて、今回は前回に続いてのレジデンスカードの題目なのですが、
レジデンスカードの手順や説明は前回で済んでいますので、
今回は私の労働許可証とレジデンスカードの取得のケースをご紹介します。
※これまでに比べ多少、主観が強めです。
会社概要の代表者紹介にも記載させていただきましたが、
ホーチミンに移住して就職した最初の会社が、なんとも微妙な会社で、
必要書類を渡しても、中々労働許可証の手続きをしてくれませんでした。
最終的に在籍していたのは約6か月、労働許可証がもらえたのは、、、
なんと5か月半が経過したときです。
この時点で私、次の勤務先となる某日系メガバンクの面接が終わっており、
内定がいただけた瞬間に退職を伝える気満々だったので、
正直なところ労働許可証が出てしまったことが少し衝撃でした。
その後、ベトナムでは珍しい四連休の前日に無事にメガバンクから内定が出たため、
連休明けに退職を申し出る予定だったのですが、、、
連休中にも社長が小言メールをしてくるのに嫌気がさしたため、
その連休の旅行先から連休明けに退職する旨を返信し、沈黙させます。
そして連休明けに退職の手続きを済ませ、、ちなみに引き継ぎ無しの即日退社です。
その数日後にレジデンスカードが出来たと元上司から連絡がありました。
はい、この時点での状況を整理したうえで、前回までの記事の内容もふまえると、
・レジデンスカードは労働許可証を取得したうえで発給を受けるもの
この時点での時系列では、
1)労働許可証取得
2)退職
3)レジデンスカード発行
そうなんです、このレジデンスカード、労働許可証に紐づかないものになっています。
ただ、本来であればここから諸々やり直しとなるはずなのですが、
この時点で私の労働許可証は連休を挟んだこともあり、取消されていませんでした。
そのため、労働許可証の修正(?)という少しグレーな裏技を行い、
晴れて労働許可証もメガバンク名義となり、その後に至ります。
この際にレジデンスカードの紐付けも変更されていると思うのですが、
なぜかレジデンスカードは手続き中に一度も回収されませんでした、、、
※ベトナムの各種手続きは我々日本人が入り込みすぎない方がいい時が多々あります。
このように必ずしもすべての方が毎回正しい手順で取得している訳ではないため、
弊社でお受けさせていただく際にも色々と確認させていただく必要があります。
そのため、弊社含め各種コンサルが明確な金額が出せないことが多いのです。
と、言い訳じみてきたところで、労働許可証とレジデンスカードの料金を宣伝し、
今回の記事を締めさせていただきます。
労働許可証)
・全ての書類が当局の承認を得られる場合 USD:400+VAT(税10%)
・一部の書類が当局の承認を得られない場合 USD:1,000+VAT(税10%)
※労働許可証の更新の際も同一の料金となります。
※※労働許可証の修正は個別に確認・相談させてください。
レジデンスカード)
・招聘状発行会社と許可証申請会社が同じ名義の場合 USD:400+VAT(税10%)
異なる場合も対応可能ですが、追加料金が発生いたしますので、
事前にご相談いただけますと幸いです。
それではまた次回に!