初めましての方もそうでない方も、
BLACK SHADOW CO.,LTDのManaging Directorをしております、
田渕でございます。
弊社はベトナム進出支援、進出後の運営支援、ビザ取得代行を手掛ける、
コンサル会社になります。
本ブログの趣旨は『ベトナム進出に際して役に立つ情報』
をコンセプトに書いていきたいと思います。
今回は弊社でもお手伝いさせていただく労働許可証について、
簡単に取得の流れを説明させていただきます。
一番オーソドックスな流れとして、
・内定が出た企業から招聘状を発行(商用ビザ(DN))
・上記の招聘状記載のビザをベトナム入国時に取得
・外国人雇用の登録手続き(承認まで約1か月)※
・登録手続き承認後、管轄労働局などへ申請(発給目安は問題が無ければ7営業日)※
※の部分が弊社代行箇所となります。
労働許可証申請に際して、最低限必要な書類は以下の通りです。
・パスポート
・健康診断書(ベトナム国内指定の病院で受診したほうがベター)
・顔写真(4㎝✖6㎝)2枚(ベトナム国内でも簡単に入手できます。)
・無犯罪証明書
(日本での取得の方が早いですが、在ベトナム日本大使館、領事館でも取得可能)
・実務経歴証明書(当該分野での3年以上の経験)(要合法化)
・当該分野での大学等の卒業証明書(英文が望ましい、要合法化)
※合法化とは日本外務省又は在ベトナム日本大使館・領事館での認証を指します。
これらすべての書類を提出したうえで、【ベトナム当局が適正な書類とみなす】と
無事に労働許可証の発給となります。
感の鋭い方はお気づきかと思いますが、
・実務経歴証明書(当該分野での3年以上の経験)
・当該分野での大学等の卒業証明書
とりわけこの二項目、相当厳しいと思われるのではないでしょうか?
直近の私の例でお話しさせていただくと、
私の直近の業務: 銀行業務
私の大学の卒業学部:法学部
私の銀行以前の職歴:公務員7年(日本)、専門商社3年(シンガポール)、
広告代理店6か月(ベトナム)
晴れて労働許可が取れて銀行経験が2年追加となるわけですが、
・当該分野での大学等の卒業証明書
⇒法学部の万能性からこちらはクリアできる可能性はあります。
ただし、銀行という性質からすれば経済、商、会計の学部がベターです。
※クリアしているかの判断は当局側が行いますので、推測です。
一方でもう一つの必要書類の条件
・実務経歴証明書(当該分野での3年以上の経験)
⇒全くクリアしていません。
さらに言えば、銀行の前の広告代理店も要件を満たしていません。
多くの外国人がこの申請書類の問題を抱えながらも労働許可証を取得していますが、
この諸問題を解決していくのが、弊社も含めたコンサル会社が代行をする理由です。
そもそもの書類と実態の不一致という問題のメカニズムは、
ホーチミンに日系企業が約1,000社(商工会加盟数)もある中で、
日本人の在住者はベトナム全土で約1万7千人(2018年外務省資料)です。
二大都市であるハノイとホーチミンだけと考えても各市に1万人弱、
企業側が求める業務についての経験者が採用できる確率は非常に低いです。
そのため、実務経歴証明書の不足の問題は現地採用者を採用時に起こりがちです。
また、日本企業では卒業学部と就職業種が一致していないことも多々あります。
このことから大学等の卒業証明書が当該分野と一致しないという問題は、
現地採用者のみでなく、駐在員派遣時にも生じる可能性があります。
いずれにしましても、労働許可証についてはクリアする方法はあるのですが、
最近はその前工程にあたるビザの取得で外国人には厳しい噂が出ております。
次回の記事ではそこについて触れさせていただきます。
最後に宣伝となり恐縮ですが、弊社の労働許可証取得代行のお値段のご紹介です。
・全ての書類が当局の承認を得られる場合 USD:400+VAT(税10%)
・一部の書類が当局の承認を得られない場合 USD:1,000+VAT(税10%)
※労働許可証の更新の際も同一の料金となります。
上記以外のケースについてもご相談ください。
上部の『お問合せ』の中に記載のあります、
私のメールアドレス宛にお問合せいただけますと幸いです。