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ベトナム労働許可証について2・最近の問題点や噂など

更新日:2020年4月20日

初めましての方もそうでない方も、

BLACK SHADOW CO.,LTDのManaging Directorをしております、

田渕でございます。

弊社はベトナム進出支援、進出後の運営支援、ビザ取得代行を手掛ける、

コンサル会社になります。


本ブログの趣旨は『ベトナム進出に際して役に立つ情報』

をコンセプトに書いていきたいと思います。


今回は前回に引き続き、労働許可証取得に関する記事になります。

労働許可証取得と関連の深い、ベトナム滞在用のビザについて、

入国管理局側の対応が厳しくなったとの噂があり、以下記載いたします。

※正式な発表は無く、某スポーツ新聞やゴシップ誌の飛ばし記事感覚で御覧ください。


お話の前に、ビザについて説明させていただきます。

・ビザと前回記事で記載した労働許可証は別物です。(発給機関が異なります。)

※ビザはベトナム滞在用の証明書、労働許可証は記載された会社で就労する証明書です。

・大体の方の取得するビザは観光(DL)、商用(DN)、就労(LD)のいずれかとなります。

※3つのうちベトナムで収入を得ていいのは就労ビザ(LD)のみです。

・労働許可証及び就労ビザ(LD)の有効期間が1年以上ある場合、

レジデンスカード(在留許可証)取得が可能です。

※就労ビザ(LD)、レジデンスカードの申請には労働許可証が必要です。次回お話します。


上記をふまえて、噂通り入国管理側の対応が厳しくなった場合に起きる問題点です。

噂の対象でよく聞くのは1年マルチ商用(DN)ビザについてです。

※正式な通知は無いため、関係各所の噂レベルをまとめたものとなります。


1)1年マルチ商用(DN)ビザについて

ベトナム在住の方はご存知の方や経験された方も多いかもしれませんが、

ホーチミン2018年年末以降1年マルチビジネス(DN)ビザの発給がほぼ止まっています。

※2019年以降も発給された方は、相当コネの強い業者を利用されたものと推測します。

本来、商用ビザでは収入を得ることはできませんが、

残念ながら日本人の中にもちゃんと労働許可証を取得せず、

商用ビザで働いてしまってる方がいるのも事実です。

なお、労働許可証が無く働く場合は、強制国外退去の対象となります。

(※政令No.11/2016/ND-CPの第18条より、運用されるかは不明ですが、、)


2)1年マルチ商用(DN)ビザの更新について

かつてはベトナム国内に滞在しながら、更新することが可能でした。

ただし、労働許可証を取得しない場合の商用(DN)ビザのベトナム国内での更新は不可

(JETRO資料より)であり、滞在したまま更新できている状態がイレギュラーな模様です。

上記の補足として、労働許可証の申請中であれば、ベトナム国内で延長可能、

ただし一か月(要:延長の理由の説明書、労働局の受領証明書)となっています。


これは噂ベースでありますが、この1年マルチ商用(DN)ビザを取得された方が、

ビザの更新のための申請をしたところ却下されたり、

入国管理局から呼び出しがかかっていたり、という事例も耳にしています。

・ベトナム入国時に労働許可証の呈示を求められる(しかも原本!)

・呈示が無い場合、レジデンスカードや1年ビザが3か月の商用(DN)ビザに変えられる

といったにわかに信じがたい噂も出ています。

※労働法171条1項に基づき、条文上は呈示義務は労働者側に有るのですが、

実務上は通達No.40/2016/TT-BLDTBXHの第17条5項により会社側が書類管理しており、

ベトナムでよくある条文と実態の矛盾が生じる、一休さん状態です。


これについてはレジデンスカードのみで問題なくイミグレを通過してる方もいますので、

担当の職員が端末確認の際に労働許可証とレジデンスカードのリンクを確認のうえで、

労働許可証が無い外国人に対して意図的に行うのではないか、と思いたいところです、、


いずれにしましても、日系企業の皆様については法令順守の観点から、

これからベトナム国籍以外の方を採用される場合は労働許可証取得の徹底、

まだ労働許可証を取得されていない方は商用(DN)ビザの有効期間内に、

早急に取得手続きを始められることをお勧めいたします。


その際、弊社で是非!という方は、上部の『お問合せ』の中に記載のあります、

私のメールアドレス宛にお問合せいただけますと幸いです。


最後に宣伝を兼ねてになりますが、

前回に続き弊社での労働許可証取得代行の料金のご案内です。

・全ての書類が当局の承認を得られる場合  USD:400+VAT(税10%)

・一部の書類が当局の承認を得られない場合 USD:1,000+VAT(税10%)

※労働許可証の更新の際も同一の料金となります。

上記以外のケースについてもご相談ください。


それではまた次回。

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