初めましての方もそうでない方も、
BLACK SHADOW CO.,LTDのManaging Directorをしております、
田渕でございます。
弊社はベトナム進出支援、進出後の運営支援、ビザ取得代行を手掛ける、
コンサル会社になります。
本ブログの趣旨は『ベトナム進出に際して役に立つ情報』
をコンセプトに書いていきたいと思います。
さて今回の記事の議題は、少し硬めに、特定技能制度についてです。
弊社では事業として取り扱う予定はありませんが、
お客様と面談する中で話題に上がることも多く、独自の視点で分析してみました。
※専門家の方々のように深堀はせず、取っつきやすさ重視で記載しております。
まず、世間を悪い意味でにぎわせている印象のある技能実習生制度って?という方へ、
・技術や知識の移転を通した人づくり、国際協力を目的に、1993年に制度化。
・上記の目的から、日本側の監理団体を通して実施(98%、残2%は企業が単独)
・入国については試験無し。※介護職種は一定の要件あり。
・技能の習得レベルに応じて3段階の資格に分かれる。2段階以降は試験あり。
実際のところは都合のいい奴隷労働をさせているような企業様がニュースになってますね。
次に、技能実習生制度と何が違うの?という方に向けて、簡単に違いを説明いたしますと、
・日本側の『労働力の確保』が目的。 ※技能実習はあくまで『国際貢献』が目的です。
・労働力としての制度なので試験あり。(業務、言語能力について) ※免除要件あり。
・在留期間は通算5年。 ※技能実習は合計で最長5年。(技能実習1、2、3号合計)
・ベトナム側の送り出し機関を経由せず、企業が直接採用できる。
という内容で2019年4月からスタート!したはずなのですが、、、、
制度開始から舌の根も乾かない2019年7月、日本とベトナム両政府間で覚書が締結。
両国ともに協力する事項などがまとめられた中で、一番最悪と言ってもよい箇所が、
・候補者はベトナム側の送り出し機関を通じて求職する。※既に日本にいる方は除く。
となってしまいました。
参考) https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000502640.pdf の9ページ目が図解部分です。
※これ以外にも採用ルートがありとの説もあり、全て固まっているわけではない。
結果として、ほとんど現在の技能実習生制度と変わらないと思うのですが、
ベトナム側の送り出し機関の既得権益を守らざるをえなかったのでしょう。
ただ、『日本語が出来る』を要件に絞り込むことで分母は大きく減少しますので、
皆さまの望むような人材がそこに含まれるかは不明ですね。
いずれにしましても、他国では試験実施済み、試験日程も出来ている中で、
ベトナムではその実施のタイミングすら決まらずに、2019年を終了しそうです。
こちらの制度を利用して、人材難を補おうという企業様には厳しい状況ですが、
それ以外の策についてもご提案可能でございます。
日本本社の人材不足をベトナム人材で補いたいという企業様がいれば、
一度ご相談いただけますと幸いです。
それではまた次回!