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書類の合法化(公印確認、アポスティーユ)2-ベトナムで済ませるケース-

更新日:2020年4月20日

初めましての方もそうでない方も、

BLACK SHADOW CO.,LTDのManaging Directorをしております、

田渕でございます。

弊社はベトナム進出支援、進出後の運営支援、ビザ取得代行を手掛ける、

コンサル会社になります。


本ブログの趣旨は『ベトナム・ホーチミン進出に際して役に立つ情報』

をコンセプトに書いていきたいと思います。


今回も前回に引き続き、【書類の合法化】【書類に認証を受ける】という、

ベトナムでの事業に際して何回も出てくるフレーズについての記事です。

今回はこの手続きをベトナムで済ませる場合について記載していきます。


前回に引き続き参考サイトです。

参考)既に先人たちによるありがたい記事があるのでURLを添付しておきます。

https://919vn.com/column/notarization/

※掲載許可取得済み。

https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-121101.html


文書の公印確認については、前回記事をご参照ください。


ベトナムで公印確認を完了させるための手順は以下の通りです。

1)公文書(登記簿謄本など)、私文書(定款、大学卒業証明書など)を取得。

2)公証役場と法務局にて認証を受ける

※1)2)までは日本で完結させる場合と全く同じです。

ただし、ベトナムで完結させる場合、大学卒業証明書は2)を省略できます。

3)2)まで済ませた書類をベトナムへ

4)ベトナムにある日本大使館(ハノイ)又は領事館(ホーチミン)にて認証。

5)4)の書類をベトナムの公証役場にて認証とベトナム語翻訳。

6)5)の書類をベトナム外務省へ提出し認証。

※公証された資料が英語の場合、5)と6)の順番が変わります。


なお、日本の外務省で認証を済ませた書類を、ベトナムに持参又は郵送も可能です。

在日ベトナム大使館の代わりにベトナムの公証役場、外務省で認証と翻訳となります。


2回にわたり公印確認について説明させていただきましたが、

全て自社で行うとなると相当なお手間とお時間がかかると思います。


ベトナムで新しく会社を設立するのはあくまでもスタートラインに立つためですが、

私が前職の銀行時代に見ていたお客様の中には、設立までで疲弊しきってしまい、

その後のベトナム事業の運営、営業に使うべきエネルギーが残っていない状態となり、

操業からしばらく赤字続き!という悲惨な企業様を多数見ております。

※銀行的にはそこからもそのお客様から稼ぐ手立てはあるので、問題ないのですが。。。


そうならないためにも、面倒な手続きを我々コンサルに振ってしまい、

本業に集中していただき、ベトナム事業の成功につなげていただければ幸いです。


少し営業的なお話をさせていただきますと、

弊社で会社設立代行や会社ライセンスの変更をご契約された企業様であれば、

上記の4)~6)はサービスに含まれておりますので、ご安心ください。

※他社様で契約分の公印確認代行の場合、法外な金額を前払いでいただければ対応します。


さらに言いますと、必要書類と思われる書類を認証や翻訳したものの、

全く違うものを公印確認していた!というケースがまれに見られます。

各種代行サービスの契約をされる場合、書類を用意される前の段階が望ましいですね。

ご用意いただく書類のアドバイス、確認も含めて対応させていただきます。


それではまた次回に!


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